
■個人情報保護規定
(目的)
第1条 個人情報の適正な取り扱いについて、社会福祉法人寿敬会(以下当法人という)が保有する個人情報に関して必要な事項を定める。これにより、個人の人格を尊重し、権利を守り、事業の適正かつ円滑な運営を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 本規程における個人情報とは以下のとおりとする。
一 生存する個人に関する情報であって、氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号、映像その他の符号により当該本人を識別できるもの。もしくは識別する材料となるもの。
二 個人情報データベース等、特定の個人情報を検索できるように体系的に構成した情報の集合体
2 本規程は、その個人情報がコンピュータ処理されているか否か、書面その他の媒体に記録されているか否かを問わず、法人において処理又は保有される全ての利用者等の個人情報等の取扱につき適用されるものとする。
(法人の責務)
第3条 個人情報の保護に関する法令等を遵守するよう努めるとともに、事業活動全般を通じ、保有する個人情報の保護に努めるものとする。
(利用目的)
第4条 個人情報の取り扱いにあたっては、その利用目的を可能な限り特定するものとする。
2 利用目的を変更する場合は、変更前後の内容に関して合理的な関連性を必要とし、当該個人情報に関する本人あるいは関係先に通知し、又は公表するものとする。
(利用目的外の利用)
第5条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ本人の同意を得ないで、特定された利用目的の範囲を超えて当該個人情報を取り扱うことができるものとする。この場合もその利用は合理的と判断される範囲に限定されるものとし、可能な限り本人の同意あるいは了解を得るよう努めるものとする。
一 法令に基づく場合。
二 生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、特に緊急性を要すると判断され、且つ本人の同意を得ることが
困難な場合。
三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進ために必要がある場合であって、特に緊急性を要すると判断され、且つ本人の同
意を得ることが困難な場合。
(取得の制限)
第 6条 個人情報の取得に関しては、利用目的を明示するとともに、適正かつ適法な方法で行うものとする。
2 思想、信条及び宗教に関する個人情報の取得については特段の注意を払い、社会的差別の原因となる個人情報については取得しないものとする。
3 個人情報は原則として本人から取得するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
一 本人の同意を得た場合。
二 法令等の規定に基づく場合。
三 生命、身体又は財産の保護のために緊急性を要する場合。
四 所在不明、判断能力が不十分等の事由により、本人から取得することができないと判断された場合。
五 相談、援助、指導、代理、代行等を含む事業において、合理的な理由により、本人から取得することでその目的が達成されないと判断された場合。
六 特定された利用目的の達成のためやむを得ないと認められる場合。
4 前項の規定に該当して本人以外のものから個人情報を取得した場合は、可能な限り、その旨及び当該個人情報の内容と使用目的を本人に通知するよう努めるものとする。
(取得に際しての通知等)
第 7条 個人情報を取得した場合は、予めその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を本人に通知し、又は公表するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合、あるいはその他本人が書面に直接記載した当該本人の個人情報を取得する場合には、予めその本人に対して利用目的を明示するものとする。ただし、生命、身体又は財産の保護のため緊急を要する場合はこの限りではない。
3 利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について本人に通知、あるいは公表するものとする。
4 前3項の規定は、次に掲げる場合については適用しない。
一 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合。
二 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当法人の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合。
三 国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が、法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
四 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合。
(個人データの適正管理)
第 8条 個人データの管理について、利用目的の達成に必要な範囲内で、常に正確かつ最新の状態に保つものとする。
2 個人データの漏洩、滅失、毀損の防止、その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講ずるものとする。
3 個人データの安全管理のために、個人データを取り扱う従業者に対する必要かつ適切な監督を行うものとする。
4 利用目的に関し保存する必要がなくなった個人データは、確実かつ速やかに破棄又は削除するものとする。
5 個人情報の取り扱いの全部又は一部を当法人以外のものに委託するときは、原則として委託契約において、個人データの安全
管理について受託者が講ずべき措置を明らかにし、受託者に対する必要かつ適切な監督を行うものとする。
(個人データの第三者提供)
第 9条 個人データの第三者への提供については、次に掲げる場合を除いて、予め本人の了承を得ることなく行わないものとする。
一 法令に基づく場合
二 生命、身体、又は財産の保護のために必要がある場合であって、特に緊急性を要すると判断され、且つ本人の同意を得ることが困難な場合
三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進ために必要がある場合であって、特に緊急性を要すると判断され、且つ本人の同意を得ることが困難な場合
四 国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が、法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、事前に本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
2 次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前項の規定の適用については第三者に該当しないものとする。
一 当法人が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合。
二 合併その他の事由による事業の継承に伴って個人データが提供される場合。
三 個人データを特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並びに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称について予め本人に通知し、あるいは本人が容易に知り得る状態に置いているとき。
(データ内容の正確性の確保)
第10条 個人データ等は、その利用目的の達成に必要な範囲内において、正確かつ最新の内容に保つように努める。
(安全管理措置)
第11条 法人は、取り扱う個人データ等の漏洩・滅失又は毀損の防止等を目的とした安全管理のために必要かつ適切な措置を講じる。
(職員に対する指導、監督)
第12条 法人は、個人情報の保護を目的とし、本規定に係る各事項を具体的に実践するために必要な規則を定め、全ての職員にこれを遵守させるよう指導、監督を行うものとする。
(委託先に対する監督)
第13条 利用目的の達成のため、個人データ等の全部又は一部を他のものに委託する場合は、委託事業者等における個人情報保護へ向けた対応の状況等に照らし、委託を行うことの是非を検討するとともに、委託事業者等との間で個人情報に関する取扱いの契約を締結したうえで提供を行うものとし、かつ、委託先に対して契約内容が遅滞なく遵守されるよう指導監督を行うものとする。
(保有個人データの開示等)
第14条 当法人が保有する個人データ等について、本人から書面又は口頭により、その開示(当該本人が識別される個人情報を保有していないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。)の申し出があったときには、身分証明書等により本人であることを確認の上開示するものとする。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。
一 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
二 当法人の事業の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
三 他の法令に違反することとなる場合
2 保有個人データの開示・部分的開示又は不開示決定の通知は、申出者本人に対し遅滞なく行うものとする。
3 開示等は、書面により行うものとする。ただし、開示等の処理が書面では目的を達せられないとあきらかに判断できるとき、もしくは、開示の申し出をしたものの同意があるときは、書面以以外の方法により開示する。
(保有個人データの訂正、追加、削除等)
第15条 保有個人データの内容が事実でないという理由によって、書面又は口頭により、開示に係る個人データの訂正、追加、削除(以下「訂正等」という。)の申出があったときは、利用目的の達成に必要な範囲内において遅滞なく必要な調査を行い、その結果を速やかに申出者に通知し、当該処理を行うものとする。
2 保有個人データの訂正等・部分的訂正等又は訂正等をしないとの決定の通知は、本人に対し遅滞なく行うものとする。
3 訂正等に係る開示等は、書面で行うものとする。ただし、訂正等の処理が書面では目的を達せられないとあきらかに判断できるとき、もしくは、訂正等の申出をした者の同意があるときは、書面以外の方法により開示等をすることができる。
(利用停止等)
第16条 保有個人データが、第5条の規定に違反して取り扱われているという理由、第6条の規定に違反して取得されたものであるという理由、又は第9条の規定に違反して第三者に提供されているという理由によって、書面又は口頭により、個人データの利用の停止、又は消去(以下「利用停止等」という。)の申出があり、調査の結果違反の事実が明らかである場合には、違反を是正するために必要な範囲を限度とし、遅滞なく保有個人データの全部、もしくは一部について利用停止等の措置を講ずるものとする。この場合、調査の結果にかかわらず、申出者にその調査結果あるいは必要な措置の内容を速やかに通知するものとする。ただし、保有個人データの利用停止等に多額の費用を要する場合、その他の利用停止等を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するために必要なこれに代わるべき措置をとるときはこの限りではない。
2 保有個人データの利用停止等・部分的利用停止等又は利用停止等をしないとの決定の通知は、本人に対し遅滞なく行うものとする。
3 利用停止等は、書面により行うものとする。ただし、利用停止等の処置が書面では目的を達せられないとあきらかに判断できるとき、もしくは、利用停止等の申出をした者の同意があるときは、書面以外の方法により利用停止をすることができる。
(理由の説明)
第17条 保有個人データに関して、第14条、第15条、第16条の規定により求められた措置の全部又は一部について、その措置をとらない又はその措置と異なる措置をとる場合は、その理由を説明するよう努めるものとする。
(開示等の手続き)
第18条 保有個人データについて、第14条、第15条、第16条の規定による申出に関し、申出者に過重な負担を課すことのない範囲で、受け付け及び手続きに関する方法を定めるものとする。
(手数料)
第19条 保有個人データについて、第14条の規定による開示等を求められた時には、これに関する手数料を徴収することができる。
2 前項の規定により手数料を徴収する場合は、合理的と認められる範囲内において、予め金額を定め、公示するものとする。
(苦情対応)
第20条 個人情報の取り扱いに関する苦情(以下「苦情」という。)について必要な体制整備を行い、苦情があったときには、適切かつ迅速な対応に努めるものとする。
2 各事業所に苦情窓口おくものとする。
(個人情報保護管理者)
第21条 個人情報の適正管理のため個人情報保護管理者を定めるものとする。
2 個人情報保護管理者は、当法人における個人情報の適正管理に必要な措置を行うものとし、適正管理対策、教育訓練等の実施についてその責を負うものとする。
3 個人情報管理者は、当法人における個人情報の適正管理に必要な措置について定期的に評価を行い、見直し又は改善を行うものとする。
4 個人情報管理者は、個人情報等の漏洩その他の問題が生じた場合、法人の理事長及び施設長に報告し指示を仰ぎ、二次被害の防止対策を講じるとともに、可能な限り事実関係を公表し都道府県等の所管課に報告する。
5 個人情報管理者は、当法人における個人情報の適正管理に必要な措置の一部を、各事業を分掌する従業者に委任することができる。
(施行)
第22条 本規則は平成17年 4月 1日より施行する。